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自転車安全利用五則
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
②車道は左側を運行自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。 |
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。 |
④安全ルールを守る
■飲酒運転は禁止 | ■二人乗りは禁止 | ■並進は禁止 |
■夜間はライトを点灯 | ■信号を守る | ■信交差点での一時停止・安全確認 |
⑤ヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。